危険物の規制に関する規則 第40条の3の9(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
- 令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
- 一鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
- 二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
- 三給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。
この条文の基本情報
鉄道給油取扱所における取扱いの基準とは何ですか?
定義鉄道給油取扱所における取扱いの基準とは、危険物の規制に関する規則第40条の3の9に定められた規定で、「令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の9(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の9の条文原文は「令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の9は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の9の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の8です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の9の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の10です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_3_9