危険物の規制に関する規則 第40条の3の8(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
- 令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
- 一係留された船舶以外には給油しないこと。
- 二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
- 三給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。
- 一引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
- 二当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。
- 三当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第二十六条の二第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
- 四当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
- 五当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
船舶給油取扱所における取扱いの基準とは何ですか?
定義船舶給油取扱所における取扱いの基準とは、危険物の規制に関する規則第40条の3の8に定められた規定で、「令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の8(船舶給油取扱所における取扱いの基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の8の条文原文は「令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の8は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の8の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の7です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の8の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の9です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_3_8