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危険物の規制に関する規則 第40条の9(特別の取扱基準を必要とする危険物)

令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

この条文の基本情報

特別の取扱基準を必要とする危険物とは何ですか?

定義特別の取扱基準を必要とする危険物とは、危険物の規制に関する規則第40条の9に定められた規定で、「令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第40条の9(特別の取扱基準を必要とする危険物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第40条の9の条文原文は「令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第40条の9は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第40条の9の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の8です。
  7. 危険物の規制に関する規則第40条の9の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_9

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