危険物の規制に関する規則 第40条の9(特別の取扱基準を必要とする危険物)
令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
この条文の基本情報
特別の取扱基準を必要とする危険物とは何ですか?
定義特別の取扱基準を必要とする危険物とは、危険物の規制に関する規則第40条の9に定められた規定で、「令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の9(特別の取扱基準を必要とする危険物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の9の条文原文は「令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の9は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の9の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の8です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の9の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の10です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_9