危険物の規制に関する規則 第40条の7(静電気等による災害の防止措置)
- 令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
- 一移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
- 二移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
- 三前二号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。
この条文の基本情報
静電気等による災害の防止措置とは何ですか?
定義静電気等による災害の防止措置とは、危険物の規制に関する規則第40条の7に定められた規定で、「令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の7(静電気等による災害の防止措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の7の条文原文は「令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の7は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の7の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の6です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の7の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_7