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危険物の規制に関する規則 第40条の7(静電気等による災害の防止措置)

  1. 令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
  2. 一移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
  3. 二移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
  4. 三前二号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。

この条文の基本情報

静電気等による災害の防止措置とは何ですか?

定義静電気等による災害の防止措置とは、危険物の規制に関する規則第40条の7に定められた規定で、「令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第40条の7(静電気等による災害の防止措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第40条の7の条文原文は「令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第40条の7は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第40条の7の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の6です。
  7. 危険物の規制に関する規則第40条の7の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_7

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