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危険物の規制に関する規則 第40条の4(地震時における災害の防止措置)

  1. 令第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
  2. 一特定移送取扱所において第二十八条の三十五に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。
  3. 二移送取扱所を設置する地域において、震度五弱以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
  4. 三移送取扱所を設置する地域において、震度四の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
  5. 四前二号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第二十八条の三十に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。
  6. 五配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の一・二五倍の圧力で二十四時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。
  7. 六前号の場合において、最大常用圧力の一・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の一・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を一・二五で除した値以下の圧力で移送すること。

この条文の基本情報

地震時における災害の防止措置とは何ですか?

定義地震時における災害の防止措置とは、危険物の規制に関する規則第40条の4に定められた規定で、「令第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第40条の4(地震時における災害の防止措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第40条の4の条文原文は「令第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第40条の4は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第40条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の11です。
  7. 危険物の規制に関する規則第40条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_4

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