危険物の規制に関する規則 第40条の3(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の三の三において「ジエチルエーテル等」という。)とする。
この条文の基本情報
特別の貯蔵基準を必要とする危険物とは何ですか?
定義特別の貯蔵基準を必要とする危険物とは、危険物の規制に関する規則第40条の3に定められた規定で、「令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の3(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の条文原文は「令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の2の5です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_3