危険物の規制に関する規則 第58条の14(危険物の取扱作業の保安に関する講習)
- 法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
- 2.前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
- 3.前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
この条文の基本情報
危険物の取扱作業の保安に関する講習とは何ですか?
定義危険物の取扱作業の保安に関する講習とは、危険物の規制に関する規則第58条の14に定められた規定で、「法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の14(危険物の取扱作業の保安に関する講習)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の14の条文原文は「法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の14は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の14の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の13です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の14の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の15です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_14