危険物の規制に関する規則 第60条(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
- 令第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
- 一ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
- 二車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
- 三容器に危険物を詰め替える一般取扱所
- 四油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
- 五鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
- 六火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所
この条文の基本情報
危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所とは何ですか?
定義危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所とは、危険物の規制に関する規則第60条に定められた規定で、「令第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第60条(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第60条の条文原文は「令第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第60条は第八章 危険物施設保安員に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第60条の前の条は危険物の規制に関する規則第59条です。
- 危険物の規制に関する規則第60条の次の条は危険物の規制に関する規則第60条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/60