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危険物の規制に関する規則 第43条の3(運搬容器への収納)

  1. 令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
  2. 一危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
  3. 二危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
  4. 三固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
  5. 四液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
  6. 五一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
  7. 六第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
  8. 一自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
  9. 二イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
  10. 三第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。
  11. 2.令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第二号に定める運搬容器(次条及び第四十五条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第三号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
  12. 一次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。
  13. 一腐食、損傷等異常がないこと。
  14. 二金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
  15. 二複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。
  16. 三ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。
  17. 四温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。
  18. 五液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が百三十キロパスカル以下のものを収納すること。
  19. 六硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから五年以内のものとすること。
  20. 七前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。
  21. 3.令第二十九条第一号ロの総務省令で定める場合は、第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池(以下この項において単に「蓄電池」という。)を次のいずれかの方法により運搬する場合とする。
  22. 一告示で定める基準に適合する蓄電池を水が浸透する素材で包装し、若しくはこん包し、又は鋼製の箱に収納し、及び固定して運搬する方法
  23. 二告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により運搬する方法
  24. 三告示で定める基準に適合する箱に入れて運搬する方法
  25. 四告示で定めるところにより運搬する方法

この条文の基本情報

運搬容器への収納とは何ですか?

定義運搬容器への収納とは、危険物の規制に関する規則第43条の3に定められた規定で、「令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第43条の3(運搬容器への収納)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第43条の3の条文原文は「令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第43条の3は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第43条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第43条の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第43条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第43条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/43_3

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