危険物の規制に関する規則 第44条(表示)
- 令第二十九条第二号の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。
- 一危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第四類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」
- 二危険物の数量
- 三収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項
- 一第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものにあつては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」、その他のものにあつては「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」
- 二第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」及び「禁水」、引火性固体にあつては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」
- 三自然発火性物品にあつては「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」、禁水性物品にあつては「禁水」
- 四第四類の危険物にあつては「火気厳禁」
- 五第五類の危険物にあつては「火気厳禁」及び「衝撃注意」
- 六第六類の危険物にあつては「可燃物接触注意」
- 2.前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の運搬容器で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、同項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
- 3.前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の運搬容器で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
- 4.第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの運搬容器で最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
- 5.第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の運搬容器で最大容積が二・二リットル以下のものについては、第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
- 6.機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部に行う表示は、第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一運搬容器の製造年月及び製造者の名称
- 二第四十三条第四項第二号ただし書の告示で定める容器以外の容器にあつては、積み重ね試験荷重
- 三運搬容器の種類に応じ、次に掲げる重量
- 一フレキシブル以外の運搬容器最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。)
- 二フレキシブルの運搬容器最大収容重量
- 四前三号に規定するもののほか、運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、告示で定める。
- 7.運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、危険物の規制に関する規則第44条に定められた規定で、「令第二十九条第二号の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第44条(表示)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第44条の条文原文は「令第二十九条第二号の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第44条は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第44条の前の条は危険物の規制に関する規則第43条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第44条の次の条は危険物の規制に関する規則第45条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/44