危険物の規制に関する規則 第43条の2(運搬容器の検査)
- 総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。
- 2.総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。
- 3.総務大臣又は認定法人は、第一項の検査において、当該運搬容器が前三条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第十七の二の表示を付すものとする。
- 4.第一項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。
- 5.第一項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
- 一定款又は寄附行為
- 二役員の氏名
- 三検査員、手数料等について定めた業務規程
- 6.認定法人は、前項第三号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 7.総務大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。
- 8.総務大臣は、第一項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。
この条文の基本情報
運搬容器の検査とは何ですか?
定義運搬容器の検査とは、危険物の規制に関する規則第43条の2に定められた規定で、「総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第43条の2(運搬容器の検査)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第43条の2の条文原文は「総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第43条の2は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第43条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第43条です。
- 危険物の規制に関する規則第43条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第43条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/43_2