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危険物の規制に関する規則 第47条の3(移送の経路等の通知)

  1. 令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
  2. 2.令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

この条文の基本情報

移送の経路等の通知とは何ですか?

定義移送の経路等の通知とは、危険物の規制に関する規則第47条の3に定められた規定で、「令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第47条の3(移送の経路等の通知)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第47条の3の条文原文は「令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第47条の3は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第47条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第47条の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第47条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第47条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第47条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/47_3

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