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危険物の規制に関する規則 第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

令第三十条の三第一項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。

この条文の基本情報

危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所とは何ですか?

定義危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所とは、危険物の規制に関する規則第47条の4に定められた規定で、「令第三十条の三第一項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第47条の4の条文原文は「令第三十条の三第一項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定め…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第47条の4は第六章の二 危険物保安統括管理者に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第47条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第47条の3です。
  7. 危険物の規制に関する規則第47条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第47条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第47条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/47_4

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