危険物の規制に関する規則 第47条(標識)
令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、危険物の規制に関する規則第47条に定められた規定で、「令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第47条(標識)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第47条の条文原文は「令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第47条は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第47条の前の条は危険物の規制に関する規則第46条の2です。
- 危険物の規制に関する規則第47条の次の条は危険物の規制に関する規則第47条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/47