危険物の規制に関する規則 第46条の2(運搬容器の積み重ね高さ)
- 令第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。
- 2.令第二十九条第七号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。
この条文の基本情報
運搬容器の積み重ね高さとは何ですか?
定義運搬容器の積み重ね高さとは、危険物の規制に関する規則第46条の2に定められた規定で、「令第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第46条の2(運搬容器の積み重ね高さ)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第46条の2の条文原文は「令第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第46条の2は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第46条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第46条です。
- 危険物の規制に関する規則第46条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第47条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/46_2