危険物の規制に関する規則 第46条(危険物と混載を禁止される物品)
- 令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。
- 一別表第四において、混載を禁止されている危険物
- 二高圧ガス保安法第二条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)
- 2.前項第一号の規定は、第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
危険物と混載を禁止される物品とは何ですか?
定義危険物と混載を禁止される物品とは、危険物の規制に関する規則第46条に定められた規定で、「令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第46条(危険物と混載を禁止される物品)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第46条の条文原文は「令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第46条は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第46条の前の条は危険物の規制に関する規則第45条です。
- 危険物の規制に関する規則第46条の次の条は危険物の規制に関する規則第46条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/46