危険物の規制に関する規則 第58条の9(事業計画及び収支予算の認可の申請)
- 法第十三条の十三第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、法第十三条の十三第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第十三条の十二第二項」とあるのは、「第十三条の十三第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業計画及び収支予算の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画及び収支予算の認可の申請とは、危険物の規制に関する規則第58条の9に定められた規定で、「法第十三条の十三第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の9(事業計画及び収支予算の認可の申請)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の9の条文原文は「法第十三条の十三第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の9は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の9の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の8です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の9の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の10です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_9