危険物の規制に関する規則 第58条の10(帳簿)
- 法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委任都道府県知事
- 二試験の種類
- 三試験を施行した日
- 四試験地
- 五受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日
- 六合否の別
- 七合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)
- 2.法第十三条の十四に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、危険物の規制に関する規則第58条の10に定められた規定で、「法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の10(帳簿)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の10の条文原文は「法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の10は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の10の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の9です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の10の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の11です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_10