危険物の規制に関する規則 第58条の11(試験結果の報告)
- 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
- 一試験の種類
- 二試験を施行した日
- 三試験地
- 四受験申込者数
- 五受験者数
- 六合格者数
- 七合格公示日
- 2.前項の報告書には、合格した者の氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
この条文の基本情報
試験結果の報告とは何ですか?
定義試験結果の報告とは、危険物の規制に関する規則第58条の11に定められた規定で、「指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の11(試験結果の報告)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の11の条文原文は「指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の11は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の11の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の10です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の11の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の12です。
この条文を引用する
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_11