危険物の規制に関する規則 第58条の12(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
- 法第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務
- 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
試験事務の休止又は廃止の許可の申請とは何ですか?
定義試験事務の休止又は廃止の許可の申請とは、危険物の規制に関する規則第58条の12に定められた規定で、「法第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の12(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の12の条文原文は「法第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の12は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の12の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の11です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の12の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の13です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_12