危険物の規制に関する規則 第48条の3(危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)
法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書によって行わなければならない。この場合において、選任の届出書には、別記様式第二十の二による書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
危険物保安監督者の選任又は解任の届出書とは何ですか?
定義危険物保安監督者の選任又は解任の届出書とは、危険物の規制に関する規則第48条の3に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書によって行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第48条の3(危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第48条の3の条文原文は「法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書によって行わなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第48条の3は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第48条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第48条の2です。
- 危険物の規制に関する規則第48条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第49条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/48_3