危険物の規制に関する規則 第49条(取扱い等をすることができる危険物の種類)
法第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。
この条文の基本情報
取扱い等をすることができる危険物の種類とは何ですか?
定義取扱い等をすることができる危険物の種類とは、危険物の規制に関する規則第49条に定められた規定で、「法第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第49条(取扱い等をすることができる危険物の種類)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第49条の条文原文は「法第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第49条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第49条の前の条は危険物の規制に関する規則第48条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第49条の次の条は危険物の規制に関する規則第50条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/49