危険物の規制に関する規則 第58条の5(試験委員の要件)
- 法第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
- 二国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの
この条文の基本情報
試験委員の要件とは何ですか?
定義試験委員の要件とは、危険物の規制に関する規則第58条の5に定められた規定で、「法第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の5(試験委員の要件)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の5の条文原文は「法第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の5は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の5の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の4です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の5の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_5