危険物の規制に関する規則 第58条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)
- 法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
この条文の基本情報
役員の選任又は解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任又は解任の認可の申請とは、危険物の規制に関する規則第58条の4に定められた規定で、「法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の4の条文原文は「法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の4は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_4