危険物の規制に関する規則 第50条の2(免状の交付)
- 都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
- 2.都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
この条文の基本情報
免状の交付とは何ですか?
定義免状の交付とは、危険物の規制に関する規則第50条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第50条の2(免状の交付)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第50条の2の条文原文は「都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第50条の2は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第50条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第50条です。
- 危険物の規制に関する規則第50条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第50条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/50_2