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危険物の規制に関する規則 第50条の3

免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第50条の3は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第50条の3の条文原文は「免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第50条の3は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第50条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第50条の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第50条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第50条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/50_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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