危険物の規制に関する規則 第51条(免状の様式及び記載事項)
- 免状は、別記様式第二十二によるものとする。
- 2.令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
この条文の基本情報
免状の様式及び記載事項とは何ですか?
定義免状の様式及び記載事項とは、危険物の規制に関する規則第51条に定められた規定で、「免状は、別記様式第二十二によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第51条(免状の様式及び記載事項)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第51条の条文原文は「免状は、別記様式第二十二によるものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第51条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第51条の前の条は危険物の規制に関する規則第50条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第51条の次の条は危険物の規制に関する規則第51条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/51