危険物の規制に関する規則 第55条(試験科目)
- 甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。
- 一物理学及び化学
- 一危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学
- 二危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学
- 三燃焼及び消火に関する理論
- 二危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
- 一すべての種類の危険物の性質に関する概論
- 二危険物の類ごとに共通する特性
- 三危険物の類ごとに共通する火災予防及び消火の方法
- 四品名ごとの危険物の一般性質
- 五品名ごとの危険物の火災予防及び消火の方法
- 三危険物に関する法令
- 2.乙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。
- 一基礎的な物理学及び基礎的な化学
- 一危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な物理学
- 二危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な化学
- 三燃焼及び消火に関する基礎的な理論
- 二危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
- 一すべての種類の危険物の性質に関する基礎的な概論
- 二第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する特性
- 三第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する火災予防及び消火の方法
- 四受験に係る類の危険物の品名ごとの一般性質
- 五受験に係る類の危険物の品名ごとの火災予防及び消火の方法
- 三危険物に関する法令
- 3.丙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。
- 一燃焼及び消火に関する基礎知識
- 二危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
- 一丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の性質に関する基礎知識
- 二丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の火災予防及び消火の方法
- 三危険物に関する法令
- 4.同時に二種類以上の乙種危険物取扱者試験を受ける者については、第二項の試験科目のうち一種類の当該試験の第一号及び第三号の試験科目をもつて他の種類の当該試験の当該科目を兼ねることができる。
- 5.第一類又は第五類の危険物に係る乙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、火薬類取締法第三十一条第一項の規定による甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の規定による甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者については、申請により、第二項第一号イ及びロ並びに第二号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。
- 6.一種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、他の種類の乙種危険物取扱者試験を受けるものについては、第二項第一号及び第三号の試験科目を免除するものとする。
- 7.丙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育(消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)第三条第三項の基礎教育をいう。第五十七条において同じ。)又は専科教育(同基準第三条第四項の専科教育をいう。第五十七条において同じ。)の警防科(同基準第九条第一項の警防科をいう。第五十七条において同じ。)を修了したものについては、第三項第一号の試験科目を免除するものとする。
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、危険物の規制に関する規則第55条に定められた規定で、「甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第55条(試験科目)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第55条の条文原文は「甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第55条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第55条の前の条は危険物の規制に関する規則第54条です。
- 危険物の規制に関する規則第55条の次の条は危険物の規制に関する規則第55条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/55