危険物の規制に関する規則 第55条の2(合格基準)
試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第三項各号の試験科目(同条第七項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ六十パーセント以上であることとする。
この条文の基本情報
合格基準とは何ですか?
定義合格基準とは、危険物の規制に関する規則第55条の2に定められた規定で、「試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第55条の2(合格基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第55条の2の条文原文は「試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第55条の2は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第55条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第55条です。
- 危険物の規制に関する規則第55条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第56条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/55_2