危険物の規制に関する規則 第56条(試験の公示)
- 試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第五十八条第一項において同じ。)があらかじめ公示する。
- 2.指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十三条の五第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
試験の公示とは何ですか?
定義試験の公示とは、危険物の規制に関する規則第56条に定められた規定で、「試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第56条(試験の公示)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第56条の条文原文は「試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」とい…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第56条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第56条の前の条は危険物の規制に関する規則第55条の2です。
- 危険物の規制に関する規則第56条の次の条は危険物の規制に関する規則第57条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/56