危険物の規制に関する規則 第57条(受験手続)
- 試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第二十五の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第十三条の三第四項に規定する受験資格を有することを証明する書類
- 二第五十五条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写し
- 2.2_2 第五十五条第七項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類
- 一五年以上消防団員として勤務したことを証明する書類
- 二基礎教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類
- 三提出前六月以内に撮影した写真
この条文の基本情報
受験手続とは何ですか?
定義受験手続とは、危険物の規制に関する規則第57条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第二十五の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第57条(受験手続)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第57条の条文原文は「試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第二十五の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第57条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第57条の前の条は危険物の規制に関する規則第56条です。
- 危険物の規制に関する規則第57条の次の条は危険物の規制に関する規則第58条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/57