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危険物の規制に関する規則 第58条(合格の通知及び公示)

  1. 都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
  2. 2.指定試験機関が前項の公示を行うときは、第五十六条第二項の規定は公示の方法について準用する。

この条文の基本情報

合格の通知及び公示とは何ですか?

定義合格の通知及び公示とは、危険物の規制に関する規則第58条に定められた規定で、「都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第58条(合格の通知及び公示)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第58条の条文原文は「都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第58条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第58条の前の条は危険物の規制に関する規則第57条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第58条の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58

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