危険物の規制に関する規則 第58条の2(指定試験機関の指定の申請)
- 法第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二指定を受けようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四現に行つている業務の概要を記載した書類
- 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
- 七指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 八試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
- 九試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 十試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
- 十一法第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
- 十二その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定試験機関の指定の申請とは何ですか?
定義指定試験機関の指定の申請とは、危険物の規制に関する規則第58条の2に定められた規定で、「法第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の2(指定試験機関の指定の申請)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の2の条文原文は「法第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の2は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第58条です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_2