危険物の規制に関する規則 第48条(危険物保安監督者の業務)
- 法第十三条第一項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。
- 一危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第十条第三項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。
- 二火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
- 三危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第五十九条各号に掲げる業務を行なうこと。
- 四火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務
この条文の基本情報
危険物保安監督者の業務とは何ですか?
定義危険物保安監督者の業務とは、危険物の規制に関する規則第48条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第48条の条文原文は「法第十三条第一項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第48条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第48条の前の条は危険物の規制に関する規則第47条の6です。
- 危険物の規制に関する規則第48条の次の条は危険物の規制に関する規則第48条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/48