危険物の規制に関する規則 第52条(免状の書換えの申請書の様式)
- 令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によって行わなければならない。
- 2.令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)
- 二前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの事由を証明する書類
- 3.前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
この条文の基本情報
免状の書換えの申請書の様式とは何ですか?
定義免状の書換えの申請書の様式とは、危険物の規制に関する規則第52条に定められた規定で、「令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によって行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第52条(免状の書換えの申請書の様式)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第52条の条文原文は「令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によって行わなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第52条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第52条の前の条は危険物の規制に関する規則第51条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第52条の次の条は危険物の規制に関する規則第52条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/52