危険物の規制に関する規則 第53条(免状の再交付の申請書の様式)
- 令第三十五条第一項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。
- 2.令第三十五条第一項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前六月以内に撮影した写真を提出しなければならない。
この条文の基本情報
免状の再交付の申請書の様式とは何ですか?
定義免状の再交付の申請書の様式とは、危険物の規制に関する規則第53条に定められた規定で、「令第三十五条第一項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第53条(免状の再交付の申請書の様式)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第53条の条文原文は「令第三十五条第一項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第53条は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第53条の前の条は危険物の規制に関する規則第52条の2です。
- 危険物の規制に関する規則第53条の次の条は危険物の規制に関する規則第53条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/53