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危険物の規制に関する規則 第53条の3(受験資格)

  1. 法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のものに限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者
  3. 二学校教育法による大学、大学院、高等専門学校又は専修学校において化学に関する授業科目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者
  4. 三学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間、実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
  5. 四学校教育法第百四条の規定により修士又は博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)で、化学に関する事項を専攻したもの
  6. 五乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、法第十三条の二第二項の規定により取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類が、第一類又は第六類の危険物、第二類又は第四類の危険物、第三類の危険物及び第五類の危険物であるもの
  7. 六前各号に掲げる者に準ずる者として消防庁長官が定める者

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、危険物の規制に関する規則第53条の3に定められた規定で、「法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第53条の3(受験資格)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第53条の3の条文原文は「法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第53条の3は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第53条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第53条の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第53条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/53_3

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