危険物の規制に関する規則 第31条(消火設備の能力単位)
第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
消火設備の能力単位とは何ですか?
定義消火設備の能力単位とは、危険物の規制に関する規則第31条に定められた規定で、「第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第31条(消火設備の能力単位)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第31条の条文原文は「第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第31条は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第31条の前の条は危険物の規制に関する規則第30条です。
- 危険物の規制に関する規則第31条の次の条は危険物の規制に関する規則第32条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/31