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危険物の規制に関する規則 第31条(消火設備の能力単位)

第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。

この条文の基本情報

消火設備の能力単位とは何ですか?

定義消火設備の能力単位とは、危険物の規制に関する規則第31条に定められた規定で、「第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第31条(消火設備の能力単位)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第31条の条文原文は「第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第31条は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第31条の前の条は危険物の規制に関する規則第30条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第31条の次の条は危険物の規制に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/31

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