危険物の規制に関する規則 第30条(所要単位の計算方法)
- 建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
- 一製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)百平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積五十平方メートルを一所要単位とすること。
- 二貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積百五十平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積七十五平方メートルを一所要単位とすること。
- 三製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
- 四危険物は、指定数量の十倍を一所要単位とすること。
この条文の基本情報
所要単位の計算方法とは何ですか?
定義所要単位の計算方法とは、危険物の規制に関する規則第30条に定められた規定で、「建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第30条(所要単位の計算方法)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第30条の条文原文は「建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第30条は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第30条の前の条は危険物の規制に関する規則第29条です。
- 危険物の規制に関する規則第30条の次の条は危険物の規制に関する規則第31条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/30