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危険物の規制に関する規則 第29条(所要単位及び能力単位)

  1. 所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。
  2. 2.能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。

この条文の基本情報

所要単位及び能力単位とは何ですか?

定義所要単位及び能力単位とは、危険物の規制に関する規則第29条に定められた規定で、「所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第29条(所要単位及び能力単位)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第29条の条文原文は「所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第29条は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第29条の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の66です。
  7. 危険物の規制に関する規則第29条の次の条は危険物の規制に関する規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/29

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