危険物の規制に関する規則 第32条の4(水蒸気消火設備の基準)
- 第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。
- 二水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
- 一タンクの内容積に応じ、当該内容積一立方メートルにつき三・五キログラム毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を一時間以上連続して放射することができるものであること。
- 二水蒸気の圧力を〇・七メガパスカル以上に維持することができるものであること。
- 三水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。
この条文の基本情報
水蒸気消火設備の基準とは何ですか?
定義水蒸気消火設備の基準とは、危険物の規制に関する規則第32条の4に定められた規定で、「第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第32条の4(水蒸気消火設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の4の条文原文は「第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第32条の4は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第32条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第32条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第32条の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/32_4