危険物の規制に関する規則 第32条の5(水噴霧消火設備の基準)
- 第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
- 一防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火することができる空間内に包含するように設けること。
- 二防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき第三号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
- 二水噴霧消火設備の放射区域は、百五十平方メートル以上(防護対象物の表面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該表面積)とすること。
- 三水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量で、三十分間放射することができる量以上の量となるように設けること。
- 四水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。
- 五水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。
この条文の基本情報
水噴霧消火設備の基準とは何ですか?
定義水噴霧消火設備の基準とは、危険物の規制に関する規則第32条の5に定められた規定で、「第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第32条の5(水噴霧消火設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の5の条文原文は「第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第32条の5は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第32条の5の前の条は危険物の規制に関する規則第32条の4です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の5の次の条は危険物の規制に関する規則第32条の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/32_5