危険物の規制に関する規則 第32条の6(泡消火設備の基準)
- 第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
- 二移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第三十二条第一号、屋外に設けるものにあつては第三十二条の二第一号の規定の例により設けること。
- 三水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
- 四泡消火設備には、予備動力源を附置すること。ただし、第三十三条第一項第六号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第二項第一号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
泡消火設備の基準とは何ですか?
定義泡消火設備の基準とは、危険物の規制に関する規則第32条の6に定められた規定で、「第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第32条の6(泡消火設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の6の条文原文は「第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第32条の6は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第32条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第32条の5です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第32条の7です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/32_6