危険物の規制に関する規則 第32条の7(不活性ガス消火設備の基準)
- 第三種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
- 二局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
- 三移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
- 四不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
- 五全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、予備動力源を附置すること。
この条文の基本情報
不活性ガス消火設備の基準とは何ですか?
定義不活性ガス消火設備の基準とは、危険物の規制に関する規則第32条の7に定められた規定で、「第三種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第32条の7(不活性ガス消火設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の7の条文原文は「第三種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第32条の7は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第32条の7の前の条は危険物の規制に関する規則第32条の6です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の7の次の条は危険物の規制に関する規則第32条の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/32_7