危険物の規制に関する規則 第35条の4(危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)
- 令第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。
- 2.前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
- 3.第一項の一般取扱所のうち、蓄電池設備(告示で定める基準に適合するものに限る。)をキュービクル式のものとし、又は告示で定める基準に適合する蓄電池を鋼製の棚(告示で定める基準に適合するものに限る。)若しくはこれと同等以上の性能を有するもの(以下この条において「鋼製の棚等」という。)に収納して設けるとともに、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
- 一一般取扱所が建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所である旨を表示し、一般取扱所が建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所が存する旨を表示すること。
- 二次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
- 一第二種のスプリンクラー設備蓄電池設備の存する部分に、次に掲げる基準に適合するように設けること。
- 二第四種及び第五種の消火設備第三十二条の十及び第三十二条の十一の規定の例により設けること。
この条文の基本情報
危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例とは何ですか?
定義危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例とは、危険物の規制に関する規則第35条の4に定められた規定で、「令第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第35条の4(危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第35条の4の条文原文は「令第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第35条の4は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第35条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第35条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第35条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第36条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/35_4