危険物の規制に関する規則 第36条(電気設備の消火設備)
電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。
この条文の基本情報
電気設備の消火設備とは何ですか?
定義電気設備の消火設備とは、危険物の規制に関する規則第36条に定められた規定で、「電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第36条(電気設備の消火設備)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第36条の条文原文は「電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第36条は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第36条の前の条は危険物の規制に関する規則第35条の4です。
- 危険物の規制に関する規則第36条の次の条は危険物の規制に関する規則第36条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/36