危険物の規制に関する規則 第38条の2(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
- 令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。
- 2.令第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
- 二屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
- 三誘導灯には、非常電源を附置すること。
この条文の基本情報
避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備とは何ですか?
定義避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備とは、危険物の規制に関する規則第38条の2に定められた規定で、「令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第38条の2(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第38条の2の条文原文は「令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第38条の2は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第38条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第38条です。
- 危険物の規制に関する規則第38条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第38条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/38_2