危険物の規制に関する規則 第32条の2(屋外消火栓設備の基準)
- 第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が一であるときは二としなければならない。
- 二水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が四を超えるときは、四)に十三・五立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
- 三屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が四を超えるときは、四個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が四百五十リットル毎分以上の性能のものとすること。
- 四屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
この条文の基本情報
屋外消火栓設備の基準とは何ですか?
定義屋外消火栓設備の基準とは、危険物の規制に関する規則第32条の2に定められた規定で、「第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第32条の2(屋外消火栓設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の2の条文原文は「第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第32条の2は第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第32条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第32条です。
- 危険物の規制に関する規則第32条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第32条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/32_2