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危険物の規制に関する規則 第1条の4(複数性状物品の属する品名)

  1. 法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。
  2. 一複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名
  3. 二複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
  4. 三複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
  5. 四複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
  6. 五複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名

この条文の基本情報

複数性状物品の属する品名とは何ですか?

定義複数性状物品の属する品名とは、危険物の規制に関する規則第1条の4に定められた規定で、「法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第1条の4(複数性状物品の属する品名)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第1条の4の条文原文は「法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第1条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第1条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第1条の3です。
  7. 危険物の規制に関する規則第1条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/1_4

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