危険物の規制に関する規則 第1条の5(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
法第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。
この条文の基本情報
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書とは何ですか?
定義圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書とは、危険物の規制に関する規則第1条の5に定められた規定で、「法第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第1条の5(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第1条の5の条文原文は「法第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第1条の5は第一章 総則に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第1条の5の前の条は危険物の規制に関する規則第1条の4です。
- 危険物の規制に関する規則第1条の5の次の条は危険物の規制に関する規則第1条の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/1_5